無免許5ヶ月 無車検・無保険1年について質問です

無免許5ヶ月 無車検・無保険1年について質問です

匿名さん

無免許5ヶ月 無車検・無保険1年について質問です。
何度も質問すみません。
明日、明後日で免許更新と車検を完了しますが、やはり免許失効でしょうか? 併せて罰金の詳細もお願いできます。
正直、どちらも自分の管理不足で認識は全くありませんでした…理由にならないのも十分承知です。
パトカー内の調書には車検切れの記載はありませんでしたが免許証、車検証のコピーは取りました。
お詳しい方、今後の流れを教えて下さい。

過去2件の質問も拝見しました。
んー、「無免許運転」、「無車検運行等」、「無保険運行」での検挙はいずれもされないと思います。
されても「整備不良(ブレークランプ切れ)」だけ、かと思いましたが、「無免許状態」だったのでこの違反についても問われることはないでしょう。
青切符の控えを渡されなかったのも正規の違反としての検挙はされないためだと推測します。
恐らくは現場の警察官の判断で「悪質性がない」とされ無免許運転についてもうっかり失効(検挙なし)、「無車検運行等、無保険運行」については全くの不問、調書には多分『ブレーキランプが切れた車両を発見し職務質問したら免許の有効期限が切れた状態(うっかり失効)だった。
』という感じの内容で報告を上げるのだと思いますよ。
知恵袋へのあなたの2回目の質問で「無車検、無保険、無免許運転となりますので~」という回答がありますが、これらの違反について後日呼び出されて「取り締まられる」ということはないですね。
交通違反の取り締りはあくまで「現行犯」ですから当日に検挙されなかったことを後日になってその違反を問われる、ということはありませんので安心して下さい。
なので罰金は勿論反則金などもないはずです。
(「整備不良」はあくまで調書に便宜上記載しただけで違反としての取り締まりは行わないでしょう) まあもしかしたら1度くらいは警察から呼び出されて再度事情を聞かれることはあるかもしれません。
あと行うことは運転免許の「失効」による手続きだけです。
免許が失効している場合、「更新」は出来ません。
あくまで「失効」ということで「新規」に免許証が発行されます。
うっかり失効の場合、有効期限が切れて6ヶ月以内であれば実地試験、筆記試験が免除となり事実上通常の更新の際の流れと同様の内容の手続きになります。
「失効による手続き ⇒ 適性検査 ⇒ 更新講習(違反者更新講習/2時間) 新規免許の発行」という流れになります。
失効の場合は通常の更新とは必要なものが変わってきますので手続きに行く都道府県の運転免許に関するページなどで必要なものの内容を確認(都道府県により必要なものの内容が異なる場合がある)した上で運転免許試験場などに行って下さい。

罰金に関する回答

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匿名さん

無免許5ヶ月 無車検・無保険1年について質問です。
何度も質問すみません。
明日、明後日で免許更新と車検を完了しますが、やはり免許失効でしょうか? 併せて罰金の詳細もお願いできます。
正直、どちらも自分の管理不足で認識は全くありませんでした…理由にならないのも十分承知です。
パトカー内の調書には車検切れの記載はありませんでしたが免許証、車検証のコピーは取りました。
お詳しい方、今後の流れを教えて下さい。

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