免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました

免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました

匿名さん

免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました。
その時に警察の人に3か月間の無事故無違反で0点に戻ると言われました。
ただ調べてみると、過去2年以上連続して無事故無違反の場合、3点以下の軽い違反に限り、違反日以降、3か月間の無事故無違反で0点に戻ると書いてありました。
この場合、警察の人に間違ったことを言われたということでしょうか? 後、グリーン免許の期間、無事故・無違反、または1回だけ軽微な加点(1~3点)がある場合は、有効期間5年の優良なブルー免許をもらうことができると書いてあったのですが、今後、無事故無違反でなにもなければ、 無事故無違反の人と同じ期間でゴールド免許までいけるということでしょうか?宜しくお願い致します

免許取得後の初めての違反では確かに以前の違反が無いので3ヶ月で消えると思います。
無免許で検挙された経歴がある場合を除いてです。
記載の通りですが、初回更新では免許を取得してから5年は経過してい無ければグリーンの3年となります。
免許取得後5年が基準となりますので、免許取得後5年を越え更新する時期から5年以内に軽微な違反が1回であればブルーの5年でしょう。
あなたの場合、まだ1度も免許の更新をされていない様ですのでグリーンの3年となるはずです。

通行帯違反に関する回答

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免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました

匿名さん

免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました。
その時に警察の人に3か月間の無事故無違反で0点に戻ると言われました。
ただ調べてみると、過去2年以上連続して無事故無違反の場合、3点以下の軽い違反に限り、違反日以降、3か月間の無事故無違反で0点に戻ると書いてありました。
この場合、警察の人に間違ったことを言われたということでしょうか? 後、グリーン免許の期間、無事故・無違反、または1回だけ軽微な加点(1~3点)がある場合は、有効期間5年の優良なブルー免許をもらうことができると書いてあったのですが、今後、無事故無違反でなにもなければ、 無事故無違反の人と同じ期間でゴールド免許までいけるということでしょうか?宜しくお願い致します

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通行帯違反に関する質問

免許取得一年以内に時間帯通行違反で2点もらいました。
その時に警察の人に3か月間の無事故無違反で0点に戻ると言われました。
ただ調べてみると、過去2年以上連続して無事故無違反の場合、3点以下の軽い違反に限り、違反日以降、3か月間の無事故無違反で0点に戻ると書いてありました。
この場合、警察の人に間違ったことを言われたということでしょうか? 後、グリーン免許の期間、無事故・無違反、または1回だけ軽微な加点(1~3点)がある場合は、有効期間5年の優良なブルー免許をもらうことができると書いてあったのですが、今後、無事故無違反でなにもなければ、 無事故無違反の人と同じ期間でゴールド免許までいけるということでしょうか?宜しくお願い致します

通行帯違反 に関する質問

免許取得後の初めての違反では確かに以前の違反が無いので3ヶ月で消えると思います。
無免許で検挙された経歴がある場合を除いてです。
記載の通りですが、初回更新では免許を取得してから5年は経過してい無ければグリーンの3年となります。
免許取得後5年が基準となりますので、免許取得後5年を越え更新する時期から5年以内に軽微な違反が1回であればブルーの5年でしょう。
あなたの場合、まだ1度も免許の更新をされていない様ですのでグリーンの3年となるはずです。

通行帯違反に関する回答

通行帯違反に関する質問

原付のキープレフトについて 「原付はキープレフトが義務」、「右車線を走ると違反」といった記述が散見されますが 私が確認した所、キープレフトについて定めた道路交通法第18条(左側寄り通行等)及び道路交通法第20条(車両通行帯)は対象を原付に限っていません。
どういうことでしょうか?

通行帯違反 に関する質問

補足であっています。
18条は、片側1車線以下(車両通行帯の無い道路)の時は 道路の左側部分の左の方を走りましょう。
キープレフトと言う事です。
自動車・原付は左寄り。
自転車は左端寄り。
20条は、片側2車線以上(車両通行帯のある道路)の時は 車両(自動車・原付・自転車)は一番左の車線を通行しましょう。
ただし、3車線以上で自動車(小型特殊以外)の場合だけは、 一番右をあけていれば速度に応じてどこでもいいよ。
ってことでしょうね。
原付や自転車の場合、速度の如何に関わらず 第二通行帯を走行する事は出来ません。
追い越す時だけは第2通行帯を通らなければなりません。
これは20条の3に記載されていますね。

通行帯違反に関する回答

通行帯違反に関する質問

交通標識の解釈について質問です。
ドライバーの仕事をしていて交通違反で捕まるとマズイ事になります。
自分なりに道路標識の勉強もしましたがあやふやな事例がありますのでご教授お願いします。
添付A図 中央分離帯有り、信号機有り、4車線、国道を下の方向から来てT字交差点内でUターンして店舗に入ります。
標識は路面の矢印だけです。
Q1.当標識は「進行方向別通行区分」なので左折する車は左車線ですよ!の意味だと思いUターンは違反ではないと思いますが正しいですか? 添付B図 中央分離帯有り、信号機有り、2車線県道を下の方向から来て左折して私道(だと思います)を通り、店舗に入ります。
Q2、1車線しかないのに「進行方向別通行区分」標識が路面にあるのは何故でしょうか? Q3.、左折は禁止ですか? 右側市道から来て直進して私道に入り、店舗に行きます。
「指定方向外進行禁止」の看板標識があり、左と右に分岐した矢印です。
Q4、違反ですか?

通行帯違反 に関する質問

ちょっとその図だけだと分かりづらいですが、 Q1 まずUターン禁止ですけど、 Uターン禁止の標識は交差点に必ずあるわけではありません。
例えばずっと手前に 「この道路は全区間Uターン禁止」の標識があれば (下記写真) その先全てでUターン禁止になります。
Uターン禁止区間終了の標識があるまで続きます。
手前に標識はなかったでしょうか Q2 1車線しかないのに道路に矢印があるのは 右折禁止や左折禁止や横断禁止の場合が多いですが なぜそうなってるかはハテナですね。
ストリートビューとかで見れるように もう一度質問すれば 正確な回答が得られると思いますが・・・ Q3 「直進」や「直進と右折」等の 指定方向外進行禁止の標識がなければ 左折は問題ないかと Q4 右から来た時は標識があるので直進は不可ですね 真っ直ぐ行ったら違反で取り締まられます。

通行帯違反に関する回答