お世話になります

お世話になります

匿名さん

お世話になります。
専門家の方にお伺いしたいことがあります。
当方、トヨタのクラウンコンフォートを自家用車として使っており、新車登録後15年乗り続けています。
当然ガス容器の検査は6年目→12年目と受けています。
次は18年目になりますが、貴殿の別の質問への回答を見ているうち、「20年経過後は再検査期限が2年」と言うような記載があるのを拝見しました。
このことは、車が新車登録から20年経過したら、ガス容器検査期限も2年ごとになってしまうということでしょうか?そして、この考え方で行けば、次回18年目の検査は2年間しか有効期間がない、ということになり、以後この車を愛用する限り、2年ごとにガス容器の検査を受け続けなければならないという状況になるという理解でよいのでしょうか。
お答えをお待ちしております。

お疲れ様です。
ミスター高圧ガスと申します。
質問者さんの自動車の燃料について説明がありませんが、説明書きからするとおそらくLPガスかと思われます。
LPガス(液化石油ガス)の自動車燃料装置用容器については、その再検査の期間が容器保安規則第24条第1項第8号に以下のような規定があります。
********** (容器再検査の期間) 第24条 法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。
)の前月の末日(中略)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における(中略)刻印又は(中略)標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。
)の前月の末日(中略)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
一~七(省略) 八 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。
以下同じ。
)については、経過年数20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年 2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第61条に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して6年を経過して最初に受ける道路運送車両法第62条の検査までの間をもつて法第48条第1項第5号の期間とすることができる。
********** ご質問のように、液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、最初の容器検査を受けて合格した刻印を打刻された月の前月の末日から起算して容器再検査の期間が定めてあります。
一部例外はありますが、自動車の車検とは検査期間はイコールという関係ではありません。
具体的には、上記容器保安規則第24条第8号に規定されているように、「経過年数20年未満のものは6年、経過年数が20年以上となるものは2年」と書かれています。
「経過年数」とは、容器の製造後に受けた容器検査に合格して打刻されてからの起算した年数です。
従って、初回の容器検査受けて合格から20年を経過するまでの間は、6年ごとに容器再検査を受検しないといけないことを指しています。
新車に関しては、初回の車検が3年、それ以降は2年ごとの車検となっているので、通常は新車登録してから3年、5年、7年・・・11年、13年・・・17年、19年、21年、23年・・・となっていきますので、容器再検査の6年、12年、18年と一年ずつずれています。
車検と容器再検査をもちろん別々に行ってもいいのですが、そのたびに自動車を検査に出す手間がかかるので、5年目の車検時に容器再検査を併せて行う場合もあります。
以降は、車検と同じ時に出来るというメリットがあるからです。
仮に、容器再検査を5年目に実施すると、次回は6年後となるので11年、その次はさらに6年後の17年ということになります。
法令上は6年という「期間」すなわち「インターバル」ですので、前倒しにした場合に次回の期間が延びることはありません。
経過年数が20年未満の場合の考え方として、ここまではご理解なさっているかと。
問題は、経過年数が20年以上の場合ですね。
「経過年数が20年以上のものは2年」の説明ですが、経過年数が20年経った時点(瞬間)で、前回の容器再検査から2年を経過していてはまずいことになります。
先に説明したとおり、最初の再検査を6年→5年と前倒しにした場合、以降11年、17年となりますが、この場合ですと、20年経過時点で前回の検査が製造後(容器検査)から17年でとなる、経過年数20年の時点では3年経過しているので、その瞬間に容器再検査をして合格しないと、自動車にLPガスの充てんができないことになります。
(運転の制限があるわけではありません) 簡単に言えば、製造後(容器検査)から18年以降(経過年数が18年以降)に少なくとも1回容器再検査をしておかないと、経過年数20年の瞬間に前回の容器再検査の期間から2年以上経ってしまうということになります。
ポイントとしては、経過年数20年の瞬間に、前回の容器再検査から2年が経過していないことが必要だということです。
なお、経過年数が20年以降は、法令に規定されたとおり2年ごとの容器再検査となります。

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当然ガス容器の検査は6年目→12年目と受けています。
次は18年目になりますが、貴殿の別の質問への回答を見ているうち、「20年経過後は再検査期限が2年」と言うような記載があるのを拝見しました。
このことは、車が新車登録から20年経過したら、ガス容器検査期限も2年ごとになってしまうということでしょうか?そして、この考え方で行けば、次回18年目の検査は2年間しか有効期間がない、ということになり、以後この車を愛用する限り、2年ごとにガス容器の検査を受け続けなければならないという状況になるという理解でよいのでしょうか。
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