車校の問題です。 最大積載量2,000キログラムの貨物自動車に、2,500キログラムの砂利を積む場合は、出発地警察署長の

車校の問題です。 最大積載量2,000キログラムの貨物自動車に、2,500キログラムの砂利を積む場合は、出発地警察署長の

車校の問題です。 最大積載量2,000キログラムの貨物自動車に、2,500キログラムの砂利を積む場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。 〇か×か?? 教科書みてもわからなくて、このような問題が苦手なので、よろしくお願いします。

housememberfiveさんのおっしゃる通りです。 道路交通法 第57条 第3項 貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、 車両の運転者は、第1項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。 荷物が分割できるようなら、警察署長の許可も受けられません。

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車校の問題です。 最大積載量2,000キログラムの貨物自動車に、2,500キログラムの砂利を積む場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。 〇か×か?? 教科書みてもわからなくて、このような問題が苦手なので、よろしくお願いします。

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