車の人身事故で被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注

車の人身事故で被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注

匿名さん

車の人身事故で被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注意の場合は免許の点数が9点となりますが,被害者が2名であったら9点と9点を足して18点となるのですか?

負傷者が複数の場合は症状が一番重い人の点数(1人分)が課点されます。
※ 負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm

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車の人身事故で被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注

匿名さん

車の人身事故で被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注意の場合は免許の点数が9点となりますが,被害者が2名であったら9点と9点を足して18点となるのですか?

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