大きなコンテナを牽引する車と言ったら四角いトレーラーキャブですが、あれって馬力さえあれば普通自動車でも牽引することは可能なのでしょうか

大きなコンテナを牽引する車と言ったら四角いトレーラーキャブですが、あれって馬力さえあれば普通自動車でも牽引することは可能なのでしょうか

匿名さん

大きなコンテナを牽引する車と言ったら四角いトレーラーキャブですが、あれって馬力さえあれば普通自動車でも牽引することは可能なのでしょうか

時々トレーラーをつくっています。
結論としては、法令上乗用車では不可能です。
日本の法令では普通乗用車の区分は大きさや重量の制限はなく、大型免許でなければ運転出来ない様な重量でも定員が10名未満であれば良いのですが、そんなに高荷重に耐える連結器を備えて登録をとろうとすると乗用車ではなく、トラクタとしてしか登録ができなくなります。
一般的なセミトレーラーの海上貨物コンテナを運ぶコンテナシャーシでは、連結器に掛かる第五軸輪荷重が数トンになります。
普通自動車の区分となる車両では、トラックでもせいぜい3トン程度のものしか支えられませんので、それに連結器を取り付けても運搬する事は不可能です。
空荷であっても乗用車では支えられない重量となります。
最低でも中型車である必要があり、実際に空荷のコンテナシャーシの回送を4トンクラスの特定外中型車のトラクタで行っている所もあります。
数は少ないですがフルトレーラーのコンテナシャーシも存在はします。
しかし、これにしても乗用車に区分される様な車で牽引する事は難しいです。
牽引して一番大変なのは下り坂のカーブです。
フルトレーラーの牽引では前に進む事よりも止まる事の方が大変なのです。
乗用車ではコンテナの中身が空でも総重量5トンに達する20フィートコンテナシャーシを牽いて停止する事は出来ません。
仮に前に進む事ができても、フルトラクタではなく乗用車として登録出来る様な車両では、制動力が足りないので、一般には3t超のフルトレーラーを牽いてはいけません。
大型車両をベースに改造した、大型や中型免許の必要な乗用車は昔からありますが… 一部の例外を除き車体総重量3tを超過する車両を牽引出来る装置を備える車両については、連結器を取り付けした際の構造等変更審査にて乗用車ではなく、フルトラクタとして登録を変更されてしまいます。
馬力以前の問題であり、質問者さんにコンテナの大きさや、車両の排気量を聞いている回答者がある事が不思議です。
コンテナシャーシの牽引は乗用車では出来ません。

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匿名さん

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