飛球を処理する野手を走者が妨害し、併殺が想定されるケースについての質問です。 w152958様、何度となくお世話になっ

飛球を処理する野手を走者が妨害し、併殺が想定されるケースについての質問です。  w152958様、何度となくお世話になっ

飛球を処理する野手を走者が妨害し、併殺が想定されるケースについての質問です。 w152958様、何度となくお世話になっております。 ご回答をされております https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11155583351 の質問の 「1アウト 走者一・二塁 遊撃手が二塁走者に接触されながらも飛球を捕球し、さらに二塁走者のリタッチ前に二塁を踏んで併殺」 というケースについて、教えて下さい。 w152958様のご回答の中に、NPBからの回答として 「審判員が妨害を宣告したら、その時点でボールデッドで併殺は無効であるし、実害はなかったと判断すればプレイを流して併殺を認める。」 が紹介されております。 その中には無いのですが、このケースで、7.09(f)(2015年までの条文番号)「併殺を行わせまいとしての妨害」の適用は考えられないのでしょうか? 「接触が妨害とみなされれば妨害を宣言し二塁走者アウト、併殺が成立するであろう状況であれば更に打者走者もアウト」という解釈です。 わたしが気になっている点として、このような「飛球捕球後にリタッチ義務のある走者をアウトにする」形の"併殺"が、7.09(f)で書かれている"併殺"に該当するかというところがあります。 定義の 2.23 DOUBLE PLAY(併殺)の例には、このケースの例示は無いのですが、10.11からは、このケースも併殺と扱っていいのではないかと思ってはいます。 また、7.09(f)の適用には妨害が"故意"であることも条件ですが、この条文でどこまでを"故意"と判断するか(わざと妨害しにいったレベルのみの適用なのか、避けられるのに避けなかったレベルで適用なのか)も関係するかと思います。 これについて、見解をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

リクエストありがとうございます。 もちろん、「意図した妨害」と判断できれば、7.09(f)を適用すべきです。 前件はあくまでも偶発事例における対応です。 なお、「併殺」の定義については、関連規則である10.11に明記があるように、「第1アウトの刺殺者が第2アウトの補殺者となること」が要件です。 本件においては、補殺者が存在せず、遊撃手に2つの刺殺が記録されますが、 プレイ内容としては、第2アウトは遊撃手が「補殺+刺殺」という意義がありますので(記録上は同一動作において刺殺補殺が重複する場合は補殺が記録されないため、補殺なし)、このケースも「併殺」で問題ないです。

F1に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

飛球を処理する野手を走者が妨害し、併殺が想定されるケースについての質問です。  w152958様、何度となくお世話になっ

飛球を処理する野手を走者が妨害し、併殺が想定されるケースについての質問です。 w152958様、何度となくお世話になっております。 ご回答をされております https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11155583351 の質問の 「1アウト 走者一・二塁 遊撃手が二塁走者に接触されながらも飛球を捕球し、さらに二塁走者のリタッチ前に二塁を踏んで併殺」 というケースについて、教えて下さい。 w152958様のご回答の中に、NPBからの回答として 「審判員が妨害を宣告したら、その時点でボールデッドで併殺は無効であるし、実害はなかったと判断すればプレイを流して併殺を認める。」 が紹介されております。 その中には無いのですが、このケースで、7.09(f)(2015年までの条文番号)「併殺を行わせまいとしての妨害」の適用は考えられないのでしょうか? 「接触が妨害とみなされれば妨害を宣言し二塁走者アウト、併殺が成立するであろう状況であれば更に打者走者もアウト」という解釈です。 わたしが気になっている点として、このような「飛球捕球後にリタッチ義務のある走者をアウトにする」形の"併殺"が、7.09(f)で書かれている"併殺"に該当するかというところがあります。 定義の 2.23 DOUBLE PLAY(併殺)の例には、このケースの例示は無いのですが、10.11からは、このケースも併殺と扱っていいのではないかと思ってはいます。 また、7.09(f)の適用には妨害が"故意"であることも条件ですが、この条文でどこまでを"故意"と判断するか(わざと妨害しにいったレベルのみの適用なのか、避けられるのに避けなかったレベルで適用なのか)も関係するかと思います。 これについて、見解をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内