質問です。 対面する信号機が青色の灯火を標示しているとき、自動車や原動付自転車は直進し、左折し、右折する事ができる。た

質問です。  対面する信号機が青色の灯火を標示しているとき、自動車や原動付自転車は直進し、左折し、右折する事ができる。た

質問です。 対面する信号機が青色の灯火を標示しているとき、自動車や原動付自転車は直進し、左折し、右折する事ができる。ただし、同一方向に3つ以上の車両通行帯のある道路(右折方法「小回り」の標識がある道路を 除く。)を通行する原動付自転車は右折する事ができない。 という問題で、答えがマルなのですが何故ですか?2段階右折で、右折できないのですか?

原付は3車線以上の交差点では、原則として2段階右折をしなければならない。 「右折」と「二段階右折」の違いです。 3車線以上の道路でも、原付の二段階右折禁止の標識が出ていれば「右折」出来ます。

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質問です。 対面する信号機が青色の灯火を標示しているとき、自動車や原動付自転車は直進し、左折し、右折する事ができる。ただし、同一方向に3つ以上の車両通行帯のある道路(右折方法「小回り」の標識がある道路を 除く。)を通行する原動付自転車は右折する事ができない。 という問題で、答えがマルなのですが何故ですか?2段階右折で、右折できないのですか?

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