道路交通法改訂前に自転車で捕まり警察に事情聴取され いわゆる赤切符をもらいました。初めてだったこともあり 罰金などの懲罰はありませんでしたが これって前科になるんでしょうか? また 赤 きっぷ2枚もらうと講習受けに行かなきゃならないと聞いたんですが 改訂前にもらった赤きっぷも1とカウントされるんでしょうか? 今 私は高2で指定校推薦で行けたらなと考えてるんですが自転車で捕まったことで厳しくなってしまいましたかね、、、?
道路交通法改訂前に自転車で捕まり警察に事情聴取され いわゆる赤切符をもらいました。初めてだったこともあり 罰金などの懲罰はありませんでしたが これって前科になるんでしょうか? また 赤 きっぷ2枚もらうと講習受けに行かなきゃならないと聞いたんですが 改訂前にもらった赤きっぷも1とカウントされるんでしょうか? 今 私は高2で指定校推薦で行けたらなと考えてるんですが自転車で捕まったことで厳しくなってしまいましたかね、、、?
ちーと長いので,ゆっくり読んでくださいね。 いわゆる「前科」というのは,裁判を受けて刑罰を受けることです。 本来「前科」というのは法律用語ではないため,とらえられ方がいろいろあります。 一般的には刑法で定められた処罰である「死刑,懲役刑,禁錮刑,罰金刑,拘留刑,科料」の言い渡し(有罪判決のこと。執行猶予つきを含みます)を受けた場合を言います。 さて,自転車の交通違反についてですが… 自転車運転中の危険行為が14種類定められ,これに違反すると「告知票」という赤い紙(通称:赤キップ)を渡されます。 なお,都道府県によっては「自転車レッドカード」というものが渡される場合がありますが,意味がちがいます。 赤キップは,運転免許の必要な車両(自動車,原付など)の場合は,即免停,裁判所行きという事です。青キップのように反則点がついて,違反処理時に渡される納付書で反則金を収めれば終わりということではありません。 あなたの場合は検察庁から通知が来たということですから,たぶん「処分通知書」だったのでしょう。 その文書には,いつ,どこで起こした道路交通法事件について,不起訴(または起訴猶予)処分とした…ってことが箇条書きで書かれていたのではないかと思います。 不起訴というのは ・そもそも,被疑者が罪を犯していないと考えられる場合(「嫌疑なし」と言います) ・裁判を起こしても有罪できるほどの証拠などがそろっていない場合(「嫌疑不十分」と言います) ・罪は犯しているが,起訴しても有罪とならない場合(例としては,家族間の窃盗など) ・被害者が告訴したが,告訴を取り下げた場合(性犯罪が多い) ・罪は犯したが,被害が軽微であるため刑を免除されるという規定がある場合(自動車運転過失傷害罪など) です。 起訴猶予というのは ・罪を犯したという事は間違いないが,罪自体が軽微であったり,被疑者が十分に反省し,被害者に被害の弁済などをきちんと行ったりした場合に「裁判にかける必要はない」と判断した場合です。 あなたの場合は,警察官が違反を現認して告知票を交付していますから,罪を犯したということは間違いないので「今回は勘弁しておきます」ということです。 不起訴も起訴猶予も,検察庁の処分としては「起訴しませんよ」ということですから,基本的に,後から「やっぱり裁判にかけるわ」ということは無いようです。 さて,改正道交法施行前に受けた赤キップについて,どのよう扱われるかですが,普通は「改正前と後とは別」になります。 これは「法の不遡及原則」といって「法律改正によって,改正前に合法であったものが改正後に違法となったり処罰が重くなるなどの場合は,その行為をした時点での法律によって処理する」という考えです。 つまり,法改正という「後出しじゃんけんで処分を科す」ということは出来ないのです。 ですから,あなたの場合も,法改正前の違反と改正後の違反との期間を見て「2回目だから講習受けなさい」とは言えないのですよ。 さて… 赤キップを渡されるということは,道路交通法違反ですから,1回でも罰金刑などを受けてもおかしくないのです。 2回赤キップをもらうと講習を受けなければならず,2回の違反とも起訴猶予等であっても,講習を受講しなければ処罰の対象になります。 「でも,罰金刑でしょ?」と甘く考えてはいけません。前科があると取れない資格などがあるのです。 例えば「保健師助産師看護師法」という法律では,「罰金以上の刑を受けた者」については「保健師,助産師,看護師,准看護師の資格を与えないことがある」と規定されています。 また,重大な違反として扱われているということは,それだけあなたが他人に危害を与えたり,あなたが生命の危険にさらされるようなことになりかねないということです。 ですので,これからは十分注意して,赤キップをもらう事の内容にしてくださいね。
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