原動機付き自転車って、軽車両でも、自転車でも、自動車でもないんですか?

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自動車学校で教えています。 道路交通法では「車」「自動車」は違います。 ・車・・軽車両、原付、オートバイ、四輪などほぼすべて ・自動車・・原付を除くエンジン付きの物 ということになっています。なので自動車という表現をしたら、原付はその中には含まれません。 ただ「二輪の自動車以外の自動車通行止め」は「四輪はダメですよ」という標識なので原付は通れます。

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