自転車の走行しなければならない部分について質問です。 道路の中央から左側を走行しなければならないとなっていますが、左側の

自転車の走行しなければならない部分について質問です。 道路の中央から左側を走行しなければならないとなっていますが、左側の

自転車の走行しなければならない部分について質問です。 道路の中央から左側を走行しなければならないとなっていますが、左側の車道の中心を走っても問題無いのですか?

車両通行帯のない道路では、自転車は「左側端に寄って」通行するのがルールです。 車両は「中央から左」というのが原則で、その細則として、車両通行帯のない道路では自動車・原付は「左側に寄って」、軽車両は「左側端に寄って」となっています。 車両通行帯のある道路(つまり左側2車線以上)の場合は、一番左の通行帯を通行と決っているだけで、さらにその左端という規定はありません。追い越したければ車線変更をしなければならないので、自転車が避ける必要(義務)はありません。

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