はじめまして、 先日BMW750i Mスポ(2015年式)を、 中古車相場より120万円ほど安く、 某中古車販売会社で

はじめまして、  先日BMW750i Mスポ(2015年式)を、 中古車相場より120万円ほど安く、 某中古車販売会社で

はじめまして、 先日BMW750i Mスポ(2015年式)を、 中古車相場より120万円ほど安く、 某中古車販売会社で購入しました。 その時はずいぶん安いなと思いましたが、 目玉商品だろうと気にも留めませんでした。 昨日オイル交換のために、 販売会社と同じエリアの整備工場へ持ち込み、 整備士と雑談をしていたところ、 この車ぜんぜん売れなかったんだよ、車内で自殺したからね、と、 こっそり耳打ちしてきました。 え~本当ですか?と確認したところ、本当だということです。 まだ購入して2ヶ月ぐらいですが、気分的に良くないので、 購入店に返そうと思いますが、返金を含めて法律的に可能でしょうか? まだ店には話してません。

120万円も安く売っていたのには、それなりの事情があるはずで、 売主も本車輌を仕入れる際、事故車両であることを、 認識していた可能性が高いでしょうね。 車の使用上、機能に影響するものではありませんが、 自殺した車両をあえて買うユーザーは少ないでしょうから、 心理的瑕疵のある車両として、瑕疵担保責任を追及することは、 可能ではないかと思います。 また契約目的を達成することも困難でしょうから、 売買契約解除も可能でしょう。 あるいは、売主が買主にとって不利益となる重要な事実を、 故意に告知しなかった(不実告知)として、消費者契約法に基づく、 購入の取り消しを要求することも可能でしょう。 詐欺罪(刑法246条)については、 売主は事件物であることを知っていたにもかかわらず、 重要な事実を買主に説明せず購入させた事案ですよね。 1、売主が騙すつもりで買主に販売した(欺罔)。 2、買主が騙された(錯誤)。 3、被害者が騙されたまま、お金を支払った(財産の交付)。 一見詐欺では?と思われるかもしれませんが、 売主が重要説明を怠った(不実告知)だけなので、 単なる民法上の事案に留まり、詐欺罪にはならないですね。 おそらく返す、返さないの水掛け論になりますから、 弁護士に相談することをお勧めします。

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はじめまして、 先日BMW750i Mスポ(2015年式)を、 中古車相場より120万円ほど安く、 某中古車販売会社で購入しました。 その時はずいぶん安いなと思いましたが、 目玉商品だろうと気にも留めませんでした。 昨日オイル交換のために、 販売会社と同じエリアの整備工場へ持ち込み、 整備士と雑談をしていたところ、 この車ぜんぜん売れなかったんだよ、車内で自殺したからね、と、 こっそり耳打ちしてきました。 え~本当ですか?と確認したところ、本当だということです。 まだ購入して2ヶ月ぐらいですが、気分的に良くないので、 購入店に返そうと思いますが、返金を含めて法律的に可能でしょうか? まだ店には話してません。

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