今年の2月に普通自動車免許を取得したのですが、普通自動車免許で原動付自転車を運転してもいいのでしょうか?

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普通自動車免許を取得すれば原動機付自転車(排気量50c以下)を運転する事が出来ます。 普通自動車免許AT限定免許であった場合でも、原動機付自転車の場合はMT車も運転する事が出来ます。(原付にはMT、ATの規定がありません。) また当然ですが、排気量50cc以上のバイク、スクーターを運転すればそれは別免許になりますから、無免許運転になります。 (道路運送車両法では排気量51cc~125ccは「第2種原動機付自転車」と言い、「原動機付自転車」と文言が入ってますが、運転するには免許制度上では、普通二輪小型限定免許以上の免許が必要です。)

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