匿名さん
今日釣りで立入禁止区域の進入で捕まりました。
軽犯罪法違反との事でした。
今日は夜遅くなりそうでしたので、上申書だけ書いて来週に調書を書くつもりです。
警察には前科にもならず?軽犯罪法違反は立ちション(下品ですみません)と同じ科料だけだからとも言われましたが、罪の重い軽いではなく、納得して調書を受けたいと思っています。
法には勝てないと思っていますので、何か納得出来るアドバイスなど頂けたら幸いです。
ゴネると損する、でも貴重なアドバイスです。
なお、状況的には、腰ほどある柵も乗り越えましたが、場所は草木が生えた砂利で、川沿いの公園に隣接した土地になります。
立入禁止の看板は奥にはあるらしいのですが、周辺にはなく公園の延長の柵と思えるものです。
ちなみに土地は治水事務所の土地のようです。
どうぞ宜しくお願いします。