とある道路で自転車で運転していたんですが、歩道は人が歩いていて通れそうになかったので、車道の歩道側を走っていました

とある道路で自転車で運転していたんですが、歩道は人が歩いていて通れそうになかったので、車道の歩道側を走っていました

匿名さん

とある道路で自転車で運転していたんですが、歩道は人が歩いていて通れそうになかったので、車道の歩道側を走っていました。
そしたら、トラックの運転手のおっさんが「歩道を走れ馬鹿野郎!」って私に怒鳴ってきました。
車道の中央にオレンジのラインがあったので、それで私が車両を走ったから悪かったんだと思っていたんですけど、実際自転車もこの規則に適用されるんでしょうか? ラインをはみ出たらいけない=前車を追い越したらいけない というのはわかるんですけど、自転車まではそこまで詳しく知らなかったもので‥。
相手の言い方も酷かったので、はっきりさせたいんです。

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
なので、進行方向左側の車道を、歩道に寄って走っていれば、あなたは正しいです。
そのトラックの運ちゃんに、「道交法も知らないで運転してんじゃねー。
文句があるなら道交法を改正しろっ」ていってよいレベルです。
進行方向、右側を走っていると違反になりますので注意してください。
逆に自転車が歩道を通行してもよい条件は (1) 道路標識等で指定された場合 (2) 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合 (3) 運転者が70歳以上の高齢者の場合 (4) 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合 (5) 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合 以上となっていますので、上記要件に当てはまらなければ、自転車は歩道を走ってはなりません。

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とある道路で自転車で運転していたんですが、歩道は人が歩いていて通れそうになかったので、車道の歩道側を走っていました

匿名さん

とある道路で自転車で運転していたんですが、歩道は人が歩いていて通れそうになかったので、車道の歩道側を走っていました。
そしたら、トラックの運転手のおっさんが「歩道を走れ馬鹿野郎!」って私に怒鳴ってきました。
車道の中央にオレンジのラインがあったので、それで私が車両を走ったから悪かったんだと思っていたんですけど、実際自転車もこの規則に適用されるんでしょうか? ラインをはみ出たらいけない=前車を追い越したらいけない というのはわかるんですけど、自転車まではそこまで詳しく知らなかったもので‥。
相手の言い方も酷かったので、はっきりさせたいんです。

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