自動車の一時抹消と所有者の変更についてお伺いします

自動車の一時抹消と所有者の変更についてお伺いします

匿名さん

自動車の一時抹消と所有者の変更についてお伺いします。
先日、廃車にする予定であるという車を知人から譲っていただき、 私はしばらくはガレージに保管する予定でしたので、 一時抹消登録→所有者の変更 を申請しに、下記の書類を揃えて陸運局へ向かいました。
印鑑証明書(旧所有者のもの) 自動車検査証 ナンバープレート 委任状(旧所有者の実印を押印したもの)2通 住民票(新所有者 私のもの) 譲渡証明書 (旧所有者の実印を押印したもの) 窓口で「一時抹消登録の後に所有者の変更を行いたい」 と申し出たところ 「同時にやる場合には移転登録と一時抹消の形になりますので 新所有者様の印鑑証明書をお持ちください」 と言われました。
国土交通省のHPを見て一時抹消後の所有者の変更 に合わせて書類を準備してきた事は伝えましたが、「住民票ではできません」 の一点張りでしぶしぶ印鑑証明書を取りに行くことになりました。
このような事例の場合、一時抹消→所有者の変更の手順での手続きが できない理由は何かあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

お疲れさまです! そもそも、移転同時抹消と、一時抹消登録後に所有者変更をするのでは、申請自体が違います。
移転同時抹消は、移転した後に、抹消します。
よって、新所有者の印鑑証明が必要です。
この場合、一時抹消登録証明書は、新所有者の名前に成っています。
一時抹消登録後に所有者変更をする場合、住民票若しくは印鑑証明の添付で申請が出来ます。
今回の場合、住民票だけで済ませたいのであれば、一旦先に抹消申請だけ行い、出来上がった一時抹消登録書を元に、所有者変更の申請を行えば良いです。
この場合、登録識別情報等通知書が発行されますが、所有者の名前はそのままで、記載で、新所有者の名前が書かれています。
つかぬことを聞きますが、なぜ抹消してあるにもかかわらず、変更したいのでしょうか? 参考までにどうぞ・・・

国土交通省に関する回答

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匿名さん

自動車の一時抹消と所有者の変更についてお伺いします。
先日、廃車にする予定であるという車を知人から譲っていただき、 私はしばらくはガレージに保管する予定でしたので、 一時抹消登録→所有者の変更 を申請しに、下記の書類を揃えて陸運局へ向かいました。
印鑑証明書(旧所有者のもの) 自動車検査証 ナンバープレート 委任状(旧所有者の実印を押印したもの)2通 住民票(新所有者 私のもの) 譲渡証明書 (旧所有者の実印を押印したもの) 窓口で「一時抹消登録の後に所有者の変更を行いたい」 と申し出たところ 「同時にやる場合には移転登録と一時抹消の形になりますので 新所有者様の印鑑証明書をお持ちください」 と言われました。
国土交通省のHPを見て一時抹消後の所有者の変更 に合わせて書類を準備してきた事は伝えましたが、「住民票ではできません」 の一点張りでしぶしぶ印鑑証明書を取りに行くことになりました。
このような事例の場合、一時抹消→所有者の変更の手順での手続きが できない理由は何かあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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