通行帯の違反について。 片側3車線の道路を原付バイクで走行中、通行帯違反で取り締まりを受けました。 都内なんですが、一番左の車線はパーキングメーターで路上駐車が埋め尽くしており、真 ん中の車線左寄りを走っていました。 そして、パーキングメーターに停めていたトラックが発進して真ん中の車線にハザードを点けながら入ってきたので危ないと思い一番右側の車線に移り50m〜100m走行の後、一番左の車線へと変更しました。 そのあと警察に御用となり、説明しましたが一番右側は走ってはいけないの一点張りで切符を切られました。 私も原付バイクは一番左側を走行するのは頭に入ってましたが、今回の場合はやむを得ない状況だったと感じて腑に落ちません。 原付バイク右車線を少しでも走ったら違反なのでしょうか?