匿名さん
保管場所法違反で困っています。
借りていた駐車場が現在工事中で、2月〜7月まで閉鎖になっています。
駐車場のある前の道は、路駐禁止ではない為、以前から車庫代わりに路駐している近隣の住民の車が常に(20年近く)数台あります。
5年ほど前に住民外が駐車場の出入り口を塞いで停めていたことが1度あり、そのときに通法され警察が来ていましたが、 その車の持ち主に厳重注意で終わりました。
駐車場を借りていた住民(5台分ほど)は、7月まで駐車場が使えないので、それに続いて路駐する他術がなく路駐していました。
工事が開始してすぐぐらいに、駐車場の隣のハウス栽培の搬出入口を塞いで駐車していた車1台が居た為、畑の人が通法したようで、ついでになのかまとめて他の車にも警告が貼られました。
警告を貼られたところで、徒歩圏内どころか車で15分走っても駐車場があるのか定かではないほどに近隣に駐車場がない為、住民もどうしようもなく路駐していたのですが、 1週間後にまたもや警告が貼られ、そろそろヤバイなと思っていたらその翌朝7時には違反の紙が軒並み7台ほど貼られてしまいました。
保管場所法違反とのことですが、調べた所前科が付くと知ったのですが、 事情を話しても免除されることは不可能なのでしょうか? つい先月まできちんと駐車場に停めていましたし、 駐車場の持ち主には、工事が完了したらまた契約してもらえることを約束しています。
このような事情であっても、違反は違反と、 諦める他ないのでしょうか…