初めて交通違反で捕まりました

初めて交通違反で捕まりました

匿名さん

初めて交通違反で捕まりました。
よく分からないまま、郵便局か銀行で払ってとパトカーの中で紙を渡された事を思い出しお金の工面も出来たので、数日して払いに行こうと思ったら既に期限が切れ てしまっており、支払いは出来ないといわれました。
紙を見たら出頭日時が書いてあるのですが、これに行かないとダメなんでしょうか?調べら ○待ってればひと月後くらいに800円増しの督促状が届く ○これは仮納付書だから、出頭して納付書 受け取れば800円増しにならない とあったのですが本当ですか? そもそも出頭ってどういう意味?期限内に払ってれば行かなくて良いらしいですが、何しにいくんですか? 分からないことだらけですみません、不安です。
さっさと払っておけばよかった…。
アイスバーンで止まれずに信号無視だったのでむかつきました。

○だいたい合っています。
取締りを受けた際に交付された反則金の納付書は仮納付書というもので、翌日を起算日とした7日間が納付期間となっており、この期間を過ぎると、仮納付書での納付はできなくなります。
現住所と同じ都道府県内で取締りを受けた場合は、反則切符(青切符)の右上に出頭日時と場所が記載されているはずですが、指定通りに出頭すれば、通告という手続きを経て、新しい納付書である本納付書が交付され、仮納付と同額の納付で済みます。
なお、出頭は必ずしも指定日時ではなくても大丈夫なのが普通ですが、都道府県によって、1週間以内や2週間以内と扱いが異なりますから、指定日を過ぎて納付書を受け取りに行く場合は、事前に電話で確認をされたほうがよいと思います。
そして、この出頭をしない場合は、違反日からおおむね40日経過後以降に、交通反則通告書と本納付書の郵送が行われますが、「通告」と手続きにあたるために、書留郵送手数料の822円が自己負担となり、反則金と合せて納付をすることになります。
出頭というのは、「何時、何処で、このような違反で取締りをしましたよ」ということが書かれている交通反則通告書という書類と本納付書を交付する通告(交付通告)という手続きとなり、出頭できなかった人や県外で違反をした人に対しては、同じ書類を郵送する送付通告が行われますから、出頭は義務ではありません。
50キロも離れた場所へ納付書を受け取りに行く必要はないと思いますが・・

パトカーに関する回答

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よく分からないまま、郵便局か銀行で払ってとパトカーの中で紙を渡された事を思い出しお金の工面も出来たので、数日して払いに行こうと思ったら既に期限が切れ てしまっており、支払いは出来ないといわれました。
紙を見たら出頭日時が書いてあるのですが、これに行かないとダメなんでしょうか?調べら ○待ってればひと月後くらいに800円増しの督促状が届く ○これは仮納付書だから、出頭して納付書 受け取れば800円増しにならない とあったのですが本当ですか? そもそも出頭ってどういう意味?期限内に払ってれば行かなくて良いらしいですが、何しにいくんですか? 分からないことだらけですみません、不安です。
さっさと払っておけばよかった…。
アイスバーンで止まれずに信号無視だったのでむかつきました。

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