お店とかの立体駐車場でドリフト等暴走運転して警察官に捕まったら違反切符切られますか? もちろん、どのみちそんなことしたら

お店とかの立体駐車場でドリフト等暴走運転して警察官に捕まったら違反切符切られますか? もちろん、どのみちそんなことしたら

お店とかの立体駐車場でドリフト等暴走運転して警察官に捕まったら違反切符切られますか? もちろん、どのみちそんなことしたら捕まるのはわかってます。ただ公道ではないので道路交通法は使われるのか気になったので質問させていただきました。(ちなみに、自分自身がしてるから聞いたわけではないです。)

私有地でも不特定多数が立ち入れる場所であるので交通法で定義される「一般交通の用に供するその他場所」に該当しますよ。

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お店とかの立体駐車場でドリフト等暴走運転して警察官に捕まったら違反切符切られますか? もちろん、どのみちそんなことしたら

お店とかの立体駐車場でドリフト等暴走運転して警察官に捕まったら違反切符切られますか? もちろん、どのみちそんなことしたら捕まるのはわかってます。ただ公道ではないので道路交通法は使われるのか気になったので質問させていただきました。(ちなみに、自分自身がしてるから聞いたわけではないです。)

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