昨日仕事帰りに片側1車線(センターラインは黄色)の道路を走行中、前の軽自動車を右から

昨日仕事帰りに片側1車線(センターラインは黄色)の道路を走行中、前の軽自動車を右から

匿名さん

昨日仕事帰りに片側1車線(センターラインは黄色)の道路を走行中、前の軽自動車を右から抜こうとした時 その軽自動車の前の車が左折しようとしたので軽自動車が右によって私の方に来ました、私はぶつかりそうにな って慌てて急ブレーキを掛け転倒しました。
私は救急車で病院へ運ばれました 警察が病院へ来てあなたが悪いのだから、人身事故にはしないほうがいいと言われました 、本当に人身事故にはしないほうがいいのでしょうか?またこの事故は自滅なので治療費とかバイクの修理代は先方には請求できないのでしょうか? 交通事故に詳しい方 アドバイスよろしくお願いします

つい先日、対向車がセンターラインオーバーで突っ込んできて、その対向車の同乗者死亡、突っ込まれた運転者には過失が発生しないはずが、裁判で過失が無いとは言えない。
と言う判例がでてニュースになっていました。
通常、センターラインを超えて対向車に突っ込む事故は10:0になり、突っ込まれたほうに過失はありません。
その軽自動車が右に寄ったとのことですが、センターラインを超えたかどうかが大きいと思います。
加害者でありながら、被害者です。
人身事故として届け出れば自賠責保険の範囲なら受け取れると思います。
バイクの修理代に関して、請求するのは自由ですが相手が支払うかは別の問題。
センターラインを超えて右に寄ったと証明できれば過失を認めさせられると思います。
例え黄色でも、バイクが後方に居ることは認識していなければならない。

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昨日仕事帰りに片側1車線(センターラインは黄色)の道路を走行中、前の軽自動車を右から

匿名さん

昨日仕事帰りに片側1車線(センターラインは黄色)の道路を走行中、前の軽自動車を右から抜こうとした時 その軽自動車の前の車が左折しようとしたので軽自動車が右によって私の方に来ました、私はぶつかりそうにな って慌てて急ブレーキを掛け転倒しました。
私は救急車で病院へ運ばれました 警察が病院へ来てあなたが悪いのだから、人身事故にはしないほうがいいと言われました 、本当に人身事故にはしないほうがいいのでしょうか?またこの事故は自滅なので治療費とかバイクの修理代は先方には請求できないのでしょうか? 交通事故に詳しい方 アドバイスよろしくお願いします

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