自動車教本に、「人の乗り降りのために駐車禁止の場所に10分間停止した。」という問題があり、答えは「正」でした。これはあま

自動車教本に、「人の乗り降りのために駐車禁止の場所に10分間停止した。」という問題があり、答えは「正」でした。これはあま

自動車教本に、「人の乗り降りのために駐車禁止の場所に10分間停止した。」という問題があり、答えは「正」でした。これはあまりにひどいひっかけ問題だと思い、お尋ねします。 説明書きに、「人の乗り降りのための停止は時間に関係なく停車。」という文言がありました。それだと、 質問1 1時間でも2時間でも乗り降りのためなら停車になるのでしょうか。いやまぁそんなことはありえないのはじゅうじゅう承知で質問しております。 質問2 観光バスなんかが駐車禁止場所で長い間乗り降りのための停止をしているのも停車でしょうか。 また、別のカテゴリですが、 質問3 荷物の積み下ろしのための5分を超える停車は駐車だそうですが、駐車禁止場所に停車させて荷物の積み下ろしをしている、例えば引っ越し業者さんやその他の業者さんの行為は駐車禁止にならないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

まず10分の乗降者は許容の範囲内です。引っ掛け度合いも酷いとは思えませんでした。 例えば修学旅行のバスなどで生徒が手間取ると乗降に10分くらいかかる可能性はありますよね? (路上で乗降することはないでしょうが) それと身体障害者の場合も時間がかかる可能性があります。 ということで質問1ですが結論から言うと1時間でも2時間でも乗降の場合はOKです。 質問2もあくまで乗降のための停車なので駐車ではありません。 質問3は業者でも一般人でも5分以内の積荷の積み下ろしはOKです。 ただし業者が5分以内に事を終えるのは事実上不可能なので駐車禁止場所には停めないでしょうね。

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自動車教本に、「人の乗り降りのために駐車禁止の場所に10分間停止した。」という問題があり、答えは「正」でした。これはあま

自動車教本に、「人の乗り降りのために駐車禁止の場所に10分間停止した。」という問題があり、答えは「正」でした。これはあまりにひどいひっかけ問題だと思い、お尋ねします。 説明書きに、「人の乗り降りのための停止は時間に関係なく停車。」という文言がありました。それだと、 質問1 1時間でも2時間でも乗り降りのためなら停車になるのでしょうか。いやまぁそんなことはありえないのはじゅうじゅう承知で質問しております。 質問2 観光バスなんかが駐車禁止場所で長い間乗り降りのための停止をしているのも停車でしょうか。 また、別のカテゴリですが、 質問3 荷物の積み下ろしのための5分を超える停車は駐車だそうですが、駐車禁止場所に停車させて荷物の積み下ろしをしている、例えば引っ越し業者さんやその他の業者さんの行為は駐車禁止にならないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

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