自動車の名義変更(移転登録)について教えてください。 ネットで調べますと、運輸支局へ届けに行くそうなのですが、 その際

自動車の名義変更(移転登録)について教えてください。  ネットで調べますと、運輸支局へ届けに行くそうなのですが、 その際

自動車の名義変更(移転登録)について教えてください。 ネットで調べますと、運輸支局へ届けに行くそうなのですが、 その際に自動車税を陸運局に隣接の税事務所へ支払うとありました。 その金額の計算方法を教えてください。 一般的には 課税標準基準額(新車価格のおおよそ90%)× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て) 取得価額× 3% = 自動車取得税額 とありますが、私の場合は友人から格安(20万円)で5年落ちのプリウスαを譲ってもらうのです。 その場合は、素直にそのまま課税標準基準額を20万と計算式に入れても良いのでしょうか? 詳しい方、ヨロシクお願い致します。

自動車税と取得税は違います。 自動車税は毎年5月に来る税金です、取得税は新車、中古車を購入した時の評価額によって課税される税です。 取得税は中古車の場合、その評価額が50万円以下なら0円になります。 評価額はご記入のとおり、概ね新車時の価格×0.9×残価率=課税標準基準額です。 残価率は年数によって決められています。 https://annai-center.com/documents/syutokuzei.php 貴方の場合、5年落ちとすれば0.146になりますね。 新車価格を3百万円とすれば 3000000円×0.9×0.146=394200円となり、50万円以下ですから、取得税は0円です。 あくまでもこの金額が基本です、購入時の価格(20万)は全く関係ありません。

プリウスに関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

自動車の名義変更(移転登録)について教えてください。  ネットで調べますと、運輸支局へ届けに行くそうなのですが、 その際

自動車の名義変更(移転登録)について教えてください。 ネットで調べますと、運輸支局へ届けに行くそうなのですが、 その際に自動車税を陸運局に隣接の税事務所へ支払うとありました。 その金額の計算方法を教えてください。 一般的には 課税標準基準額(新車価格のおおよそ90%)× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て) 取得価額× 3% = 自動車取得税額 とありますが、私の場合は友人から格安(20万円)で5年落ちのプリウスαを譲ってもらうのです。 その場合は、素直にそのまま課税標準基準額を20万と計算式に入れても良いのでしょうか? 詳しい方、ヨロシクお願い致します。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内