匿名さん
車の全長が社外フロントバンパーで3cm以上長くなった場合の記載変更に関して質問させてください。
私の車は社外フロントバンパーの装着によって6cmほど車検証に記載されている全長より長くなっています そろそろ車検が近いのでカー用品店に車検の見積もりをお願いしたところ、「全長が変わってるので記載変更してきてもらわないと車検を受けられない」と断られてしまいました。
なので記載変更の方法を聞こうと陸運局に電話したら「エアロは指定部品なので記載変更しなくても大丈夫です、そのまま継続車検を受けられます」と真逆の事を言われました。
もし陸運局が言うようにそのままでも平気ならそれでよいのですが、いざ車検に出した時にやっぱダメとか言われると困るので、純正のバンパーに戻した方がいいかな?と、悩んでいます。
どちらが正しいのでしょうか? また、自分でも調べたところ、バンパーの取り付け方法が [指定する自動車部品(以下「指定部品」という。
)を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着した場合が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。
なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。
また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。
] と、あるのですが、このリベットというのは内張りなどによく使われている樹脂製のプッシュリベットはこれに含まれるのでしょうか? 指でパチっと押して固定して、内装剥がし等でピンを抜いて簡単に外せるやつです。